監理技術者講習の有効期間が変更になります(令和3年1月1日から)

建設業法施行規則の一部改正がされ、令和3年1月1日から監理技術者講習の有効期間が変更になります。

現行の有効期間は、講習を受講した日から5年間ですが、改正により講習を受講した日から受講した年の5年後の12月31日までとなります。

改正により、有効期限を迎える年のいつ受講しても、翌年から5年後の年末まで有効期間が継続されることになります。このため、その年の都合の良い時期に受講しても有効期限は変わらないことになります。

ただし、全ての人の有効期限が12月31日となるため受講者が年末に集中することが予想されます。新型コロナウィルス感染症対策のため、各講習会場では密を防ぐために定員を減らしていますので、受講者が集中すると受講できなくなる恐れがありますので、早めに受講されることをお勧めいたします。

R3.1.1監理技術者講習有効期間の変更