監理技術者講習と監理技術者資格

  • 監理技術者講習について 建設業法第26条第4項により、国、地方公共団体、政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事に専任で配置される監理技術者は、「監理技術者資格者証」の交付を受けていて、かつ、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者でなければならないことが定められています。
  • 監理技術者資格について 監理技術者になるためには、建設業法第15条第二号に定められた1級国家資格等の取得または所定の実務経験等、下表の資格要件を満たしていることが必要です。(国家資格などの種類は業種毎に指定されています。詳しくは当連合会にお問い合わせ下さい。)
指定建設業[7業種]の監理技術者資格
[ 土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園 ]
指定建設業以外 [ 22業種 ] の監理技術者資格

1級国家資格等で、次のイからニのいずれかに該当する方

  • 建設業法による1級技術検定の合格者
  • 建築士法による1級建築士免許を受けた者
  • 技術士法による第二次試験の合格者
  • 国土交通大臣認定者
1級国家資格、所定の実務経験者等で次の①または②のいずれかに該当する方

①左欄の1級国家資格等(ただし、ニを除く)

②次のイからヘのいずれかに該当し、かつ所定の請負代金以上の元請工事において2年以上の指導監督的実務経験(下記実務経験年数と重複可)を有する方

  • 大学・短大・高専(5年制)の指定学科履修者で卒業後3年以上の実務経験を有する方
  • 高校の指定学科履修者で、卒業後5年以上の実務経験を有する方
  • 建設業法による2級技術検定の合格者
  • 職業能力開発促進法による1級技能検定合格者
  • 職業能力開発促進法による2級技能検定合格者で,合格後1年以上の実務経験を有する方
  • 上記以外で、10年以上の実務経験を有する方